2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
会計検査院の報告でございますけれども、災害関係の活用実績、令和元年度の実績ということで、被災者台帳の作成に関する事務、それから被災者生活再建支援金の支給に関する事務、さらに文科省の所管でございますけれども、スポーツ振興センター法の災害共済給付の支給事務というものにつきましてゼロ件ということであったのは事実でございます。
会計検査院の報告でございますけれども、災害関係の活用実績、令和元年度の実績ということで、被災者台帳の作成に関する事務、それから被災者生活再建支援金の支給に関する事務、さらに文科省の所管でございますけれども、スポーツ振興センター法の災害共済給付の支給事務というものにつきましてゼロ件ということであったのは事実でございます。
○浅田政府参考人 まず、学校の管理下での児童生徒等の災害については、独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施する災害共済給付制度というのがございますが、この制度によって医療費等の支給を受けられることになっています。
学校の管理下における事故については、日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度に基づいて医療費等の給付が行われておりますが、この中で、委員御指摘の事故件数についても把握をしております。
先ほど来御指摘いただいておりますように、学校等の管理下における児童生徒等の災害に対しまして医療費等の給付を行う制度としまして、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度がございまして、本制度におきましては、学校以外にも、学校に準ずる程度に管理体制等について一定の基準を有し、かつ当該基準を満たしていることを地方公共団体の事前認可等により担保する仕組みがある保育施設につきましては、その対象としております
独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度でございますけれども、学校、幼稚園、認可保育所等の管理下における児童生徒等の災害に対しまして医療等の給付を行うものでございます。突然死による死亡につきましても、給付の対象とされております。
独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度につきまして、平成三十年度の加入の状況ということを申し上げますと、家庭的保育事業につきまして六四・〇%、小規模保育事業が五五・九%、事業所内保育事業が四〇・七%という状況になっております。
公的保険の適用についてでございますが、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度というものがございまして、この制度では学校以外にも認可保育所や一定の基準を満たす認可外保育施設が対象とされております。しかしながら、認可外のベビーシッターやファミリー・サポート・センター事業については対象とされていないところでございます。
○国務大臣(宮腰光寛君) 災害共済給付制度につきましては、学校における事故のほか、学校に準ずる程度に管理体制等について一定の基準を有し、かつ当該基準を満たしていることを地方公共団体の事前認可等により担保する仕組みがある認可保育所等につきましては、対象に追加されてきたところと承知をいたしております。
公的保険と言える日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度にいまだ加入できていない施設や事業がありまして、認可外保育施設の一部やベビーシッター、ファミサポほか、無償化の対象に想定される中でも差があることになります。加入の対象拡大については、企業主導型がその対象になったときに参議院の委員会でも附帯決議として出されたんですが、以降どうも進展がないようです。
二は、事故が発生したときに施設側の過失の有無にかかわらず保護者に対する給付金が出るスポーツ振興センターの災害共済給付金の枠組み、これを公的な無過失保険と呼んでおりますが、これに認可外保育施設が加入するための基準です。一の認可基準の六〇%が有資格者であればよいとされています。三は企業主導型の基準。一の認可基準の五〇%が有資格者で足りるとされています。四が認可外保育施設指導監督基準です。
通常、学校管理下で事故とかそういうもので亡くなったりした場合に、JSCがやっております災害共済給付というもので補償が受けられるということになっているんですが、何と、海外旅行の場合は小中学生は対象になっていなかったんですね。高校生は対象になっているんです。それで、この遺族の方が訴訟を起こしたということなんです。
○柴山国務大臣 今、初鹿議員が御指摘のとおり、日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度は、学校の管理下における事故について医療費あるいは死亡障害に係る見舞金の給付を行う制度なんですけれども、高校生については、海外への修学旅行の事例がふえてきたことを受けて、昭和六十一年度から海外への修学旅行中の事故について給付対象としたところでありまして、更に時代が過ぎて、平成十五年度からは、海外研修中の事故についても
これまで、学校の管理下における事故におきましては、独立行政法人の日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付を通じて事故事例の蓄積が行われておりまして、そのうち学校の外壁の倒壊などによる事例においては、まず一つに、休憩時間中に校舎の外壁の塗装部分が落下をいたしまして、児童の頭部にぶつかってけがをしたという事例や、放課後に校内のブロック塀の上で遊んでいたところ、塀が崩れて足を挟まれてけがをしたという事例
しかしながら、こちらのデータは、スポーツ振興センターが実施している災害共済給付金の実績でもって傾向を把握しているというふうに理解をしております。ということは、今後こういったデータを集める場合、この災害共済を通じての方法ということになるのか。申請をしないけがなども含めると、もっとけがや事故の件数がふえる可能性もあると思いますが、そういう理解でよろしいんでしょうか。
学校の管理下における事故については、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度に基づき、医療費や死亡、障害に係る見舞金の給付が行われており、当該給付を通じて、学校の管理下の事故事例の蓄積がなされているところでございます。
学校の管理下における事故については、日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度に基づき、死亡、障害に係る見舞金や医療費の給付が行われており、当該給付を通じて、学校の管理下の事故事例の蓄積がなされているところでございます。
小学校、中学校、高校ですとか認可保育園等の管理下で、けがをしたり、本当に不幸にも亡くなった場合、お子さんが亡くなられた場合には、災害共済給付、そういう制度がございます。施設の責任の有無にかかわらず、一定の金額を受け入れる仕組みになっております。
今先生御指摘の企業主導型保育施設の利用者の災害共済給付制度への加入率のお尋ねでございますが、速報値ではございますけれども、約七割となっているところでございます。
学校の管理下における事故については、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度に基づき死亡や障害に係る見舞金や医療費の給付が行われており、当該給付を通じて学校の管理下の事故事例の蓄積がなされております。
次に、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案は、衆議院文部科学委員長提出によるものであり、高等専修学校及び認可保育所と同等の基準を満たす保育施設について、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付の対象としようとするものであります。 委員会におきまして、趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
二、平成二十七年度から災害共済給付制度の加入対象となっている家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業を行う施設の加入率が低迷していることから、施設の早期加入による子供の事故に対する公的補償の必要性が利用者から指摘されていることを踏まえ、加入対象である全ての施設が制度に加入するよう、制度の周知徹底に努めるとともに、年度途中であっても加入が可能となるよう、独立行政法人日本スポーツ振興センターの
独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する災害共済給付制度は、幼稚園、小中学校、高等学校、認可保育所、認定こども園等の管理下で発生した児童生徒等の災害に対して給付を行うものであり、全国の約千七百万人の児童生徒等の万一の事故の際の安心にとって不可欠なものです。
独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する災害共済給付制度は、学校等の管理下で発生した児童生徒等の災害に対して給付を行うものであり、全国の約千七百万人の児童生徒等の万一の事故の際の安心にとって不可欠なものとなっております。 しかしながら、現在、専修学校高等課程、企業主導型保育施設及び認可外保育施設については、災害共済給付制度の対象となっておりません。
独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する災害共済給付制度は、幼稚園、小中学校、高等学校、認可保育所、認定こども園等の管理下で発生した児童生徒等の災害に対して給付を行うものであり、全国の約千七百万人の児童生徒等の万一の事故の際の安心にとって不可欠なものです。
○永岡委員長 この際、宮川典子君外四名から、自由民主党・無所属の会、民進党・無所属クラブ、公明党、日本維新の会及び社会民主党・市民連合の五派共同提案による独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する災害共済給付制度に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。宮川典子君。
独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する災害共済給付制度に関する件(案) 子供たちが学校等において毎日を安心して過ごすためには、施設の安全対策が徹底されるとともに、万一事故が発生した場合の公的補償制度の整備が不可欠である。その公的補償制度として、独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する災害共済給付制度により、学校等の管理下で発生した事故に対して給付を行っている。
本来は文科委員会の話なんですけれども、今回、日本スポーツ振興センターというところの災害共済給付、いろいろな学校や保育施設での事故があったときの給付、この範囲を拡大しようという議員立法が出るように聞いております。保育の施設にも対象が拡大されるのはいいことなんですけれども、いまだ認可外についてはかなり限定的なんです。
独立行政法人日本スポーツ振興センター法で定める災害共済給付制度は、これまで、学校や認可保育所と同様の安全管理体制や教育、保育活動が行われている施設が対象として追加をされてきました。 御指摘の、企業主導型保育事業や、認可保育所と同等の安全基準が適用されている認可外保育施設を制度の対象とする場合には、安全基準の適用を担保する仕組みがあることが重要です。
この公的な補償制度として、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行っている災害共済給付制度という制度がございます。学校の管理下で事故が起きた場合、この制度によって故意、過失を問わず医療費等が支払われることになっております。
このため、日本スポーツ振興センターから公表されます災害共済給付状況、これを活用させていただきまして、分析も行いまして、そして事例の共有というものをしっかりと図っていきたい、そのように考えておるところでございます。